厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットが公表されています

厚生年金保険・健康保険の被保険者の適用要件が見直しが行われました。

2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、

令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。

今一度、雇用期間の見直し、確認をしてみましょう!

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます|被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html#cms41108