令和4年度地域別最低賃金改定状況が公表されています

厚生労働省より、令和4年度地域別最低賃金改定状況が公表されました。

各都道府県別の最低賃金額と発効年月日が掲載されています。

都道府県名    最低賃金時間額【円】    発効年月日
 北海道       920 (889)      令和4年10月2日
 青 森       853 (822)      令和4年10月5日
 岩 手       854 (821)      令和4年10月20日
 宮 城       883 (853)      令和4年10月1日
 秋 田       853 (822)      令和4年10月1日
 山 形       854 (822)      令和4年10月6日
 福 島       858 (828)      令和4年10月6日
 茨 城       911 (879)      令和4年10月1日
 栃 木       913 (882)      令和4年10月1日
 群 馬       895 (865)      令和4年10月8日
 埼 玉       987 (956)      令和4年10月1日
 千 葉       984 (953)      令和4年10月1日
 東 京       1072 (1041)     令和4年10月1日
 神奈川       1071 (1040)     令和4年10月1日
 新 潟       890 (859)      令和4年10月1日
 富 山       908 (877)      令和4年10月1日
 石 川       891 (861)      令和4年10月8日
 福 井       888 (858)      令和4年10月2日
 山 梨       898 (866)      令和4年10月20日
 長 野       908 (877)      令和4年10月1日
 岐 阜       910 (880)      令和4年10月1日
 静 岡       944 (913)      令和4年10月5日
 愛 知       986 (955)      令和4年10月1日
 三 重       933 (902)      令和4年10月1日
 滋 賀       927 (896)      令和4年10月6日
 京 都       968 (937)      令和4年10月9日
 大 阪       1023 (992)      令和4年10月1日
 兵 庫       960 (928)      令和4年10月1日
 奈 良       896 (866)      令和4年10月1日
 和歌山       889 (859)      令和4年10月1日
 鳥 取       854 (821)      令和4年10月6日
 島 根       857 (824)      令和4年10月5日
 岡 山       892 (862)      令和4年10月1日
 広 島       930 (899)      令和4年10月1日
 山 口       888 (857)      令和4年10月13日
 徳 島       855 (824)      令和4年10月6日
 香 川       878 (848)      令和4年10月1日
 愛 媛       853 (821)      令和4年10月5日
 高 知       853 (820)      令和4年10月9日
 福 岡       900 (870)      令和4年10月8日
 佐 賀       853 (821)      令和4年10月2日
 長 崎       853 (821)      令和4年10月8日
 熊 本       853 (821)      令和4年10月1日
 大 分       854 (822)      令和4年10月5日
 宮 崎       853 (821)      令和4年10月6日
 鹿児島       853 (821)      令和4年10月6日
 沖 縄       853 (820)      令和4年10月6日
 全国加重平均額   961 (930)      -

併せて、「最低賃金に関するセルフチェックシート」も掲載されていますので、最低賃金を下回っていないか等のチェックに活用しましょう。

発効年月日は、都道府県によって異なります。
何れも10月ですが日付を確認しましょう。

詳細はこちらから↓

また、「最低賃金に関するセルフチェックシート」内で案内されている厚生労働省の「最低賃金特設サイト」では、どの賃金が最低賃金に算入されるか等のポイントや、よくある質問についても掲載されています。

最低賃金について分かりやすく解説されてますので、こちらもチェックしましょう♪

詳細はこちらから↓

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労働者の過半数代表者の選出方法と選出の際のポイント

横浜のスピカ社会保険労務士事務所です。

今回は、よくあるご質問として

「過半数代表者の選出方法と選出の際のポイント」について纏めましたので、ご参考にしていただければと思います。 

「過半数代表」とは?

時間外・休日労働に関する協定書(通称36協定)などの労使協定を締結する場合などの労働者側の代表のこと。

事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、

無い場合は労働者の過半数を代表する者を選出する必要があり、この者を「過半数代表者」といいます。

また、就業規則の作成・変更時にも過半数代表者に意見を聞く必要があります。

Point

複数の事業場を有する場合は、原則として、それぞれの事業場ごとに代表者を選出する必要があります。

過半数代表者となることができる労働者の要件

「労働基準法第41条第2項に規定する管理監督者でないこと」が必須要件です

※管理監督者とは・・・
一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

Point

過半数代表者の選出にあたっては、管理監督者に該当する可能性のある人は避けた方がよいでしょう。

過半数代表者を選出するための正しい手続き

36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、

投票、挙手などの民主的な方法で選出すること

Point

①どのような労使協定を締結するための代表を選出するのかを明確にし、
②民主的に選ぶことがポイントです

※注意点※

・会社が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって選出した場合はその労使協定は無効になります

・選出にあたっては、パートやアルバイトなどを含めた全ての労働者が手続きに参加できるようにしましょう

選出にあたり、よくあるご質問

「労働者の過半数の代表者」の「労働者」の範囲(分母)は?

正社員のみではなく、パート、契約社員、嘱託社員、再雇用者などを含めたその事業場に勤務する直接雇用関係がある全ての労働者が対象です。

管理職も分母に含まれますが、過半数代表者にはなれません。

パートや契約社員も過半数代表者になれるか?

正社員だけでなく、パートなどの非正規雇用であっても、直接雇用関係がある労働者であれば過半数代表者に選出されることは可能です。

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