2024年4月1日施行 裁量労働制の省令・告示の改正に関するリーフレットが公表されています

事業主の皆さまへ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です|厚生労働省

001080850.pdf (mhlw.go.jp)

厚生労働省より、裁量労働制の省令・告示の改正に関するリーフレット「事業主の皆さまへ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」が公表されています。

2024年4月1日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入するために必要な手続きは、次のとおりです。

裁量労働制を導入するすべての事業場で、必ず、
専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加
企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加し、
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に
労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う

 本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める 【専門型】【企画型】
 労使委員会に賃金・評価制度を説明する 【企画型】
 労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う 【企画型】
 労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する 【企画型】
 定期報告の頻度が変わります 【企画型】

上記のほか、リーフレットでは「その他主な留意事項」として
健康・福祉確保措置として実施すべき措置、「専門業務型裁量労働制の労使協定」、「企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議」で協定・決議すべき事項を列挙しています。

継続導入する事業場では2024年3月末までに労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要がありますので、忘れずに手続きを行いましょう!

また、裁量労働制の詳細な解説やQ&A、改定後の各種様式及び記載例が、以下の厚生労働省HPに公開されているので、チェックしましょう♪

裁量労働制の概要|厚生労働省

裁量労働制の概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

スピカ社会保険労務士事務所では、労務管理に関するご相談をお受けしております。
お気軽にお問い合わせください♪