雇用調整助成金FAQ【2020年5月11日版】が公表されました!

厚生労働省より雇用調整助成金FAQ【5月11日版】が公表されました!
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf

前回更新の4月27日版からの変更点として、問87が追加されています。

問87 医療機関の従事者が濃厚接触者に該当する場合や、当該濃厚接触者に対
して保健所から就業停止要請が行われた場合は支給対象となりますか。

答 雇用調整助成金は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、事業主が
労働者を休業させた場合に支給するものです。
そのため、雇用調整助成金の助成対象となった医療機関の事業主が、保健所
から就業停止要請が出ているか否かにかかわらず、感染拡大防止のために、濃
厚接触者である従業員を休ませた場合については、当該濃厚接触者である従業
員を対象労働者として含めることができます(令和2年1月24日からの特例
措置で対象としています。)。
ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった
場合は、労働の能力がないことになるため、対象労働者として含めることがで
きません。このため、勤務する医療機関に特別休暇制度等がある場合には、こ
の休暇制度等を活用して休暇させることがのぞましいと考えます。

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独自に直近公表分との差分、変更箇所を公開しています。

雇用調整助成金FAQ 4月27日版→5月11日版差分チェック
https://www.diffchecker.com/0uFh1IHa

赤が4月27日版、緑が5月11日版