社会保険
【保険証は事業主あてに送付】被保険者証等の直接交付に関する協会けんぽの対応が示されました!
11月26日、第113回全国健康保険協会運営委員会が開催され、令和4年度保険料率やインセンティブ制度の見直し等に関する議論が行われました!
今まで健康保険証の交付は「保険者から事業所、事業所から被保険者」とすることが義務づけられていたため、テレワーク化が進んだ近年、健康保険証の受け取りの為だけに出社するという事例が発生していました。
そこで、健康保険法施行規則が改正され、保険者から被保険者へ直接交付ができるようになりました!
それに対し、協会けんぽにおける対応が示されましたが……
協会けんぽは、現行通り会社宛てに郵送する取扱いだそうです!
保険証の受け取りのために出社ということは引き続き発生しますね…。
マイナンバーカードの健康保険証利用の広がりに期待です!!
第113回全国健康保険協会運営委員会資料 全国健康保険協会 協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r03/dai113kai/211126/
スピカ社会保険労務士事務所では、社会保険やテレワークに関するご相談も承っております。
お気軽にお問合せください。
マイナンバーカードの健康保険証利用が本格開始しています!
マイナンバーカードの保険証利用が10月20日より本格開始しています!
厚生労働省のHPでは、『マイナンバーカードの保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~』が公表されています!
マイナンバーカードの保険証利用のメリットは?
マイナンバーカード保険証利用のメリット
受付:顔認証で自動受付
診療・薬剤処方:正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる
支払:窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要
他にも…
- 特定検診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できる
- マイナポータルからe-taxに連携し、確定申告が簡単に
- 健康保険証としてずっと使える
転職の後も健康保険証としてずっと使えたり、
高額療養費制度の限度額以上の一時支払いが不要になるのが便利だね!
申し込みはスマートフォンやセブン銀行ATMから行えるよ
詳細は厚生労働省のサイトに掲載されてるので、
よく確認してから申し込みしましょう!
マイナンバーカードの健康保険証利用について 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
スピカ社会保険労務士事務所では、社会保険に関するご相談をお受けしております♪
お気軽にお問い合わせください。
労災保険に関するリーフレットをご紹介します!
職場が原因で病気やケガをした場合、労災保険が適用されることは、ご存じですか?
熱中症なども増えてくる季節……。
今一度、労災保険について確認しておきましょう!
労災保険制度とは
- 労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
- 労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
- 労災年金給付等の算定の基礎となる給付基礎日額については、労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて、毎年自動的に変更されています。
厚生労働省ではリーフレットが公開されています!
従業員の皆さんにも説明しやすいね。
ほかにも労災補償についてリーフレットがたくさん公開されているので、困ったときには厚生労働省のサイトをチェック!
労災補償関係リーフレット等一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html
スピカ社会保険労務士事務所では、各種保険手続きのご相談もお受けしております。お気軽にお問合せ下さい!
2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます!
パート・アルバイトの方の社会保険加入の対象となる企業の範囲が拡大される法改正が行われました!
現在は従業員数501人以上の企業が対象ですが、今回の法改正で500人以下の企業も対象になり、段階的に施行されます。
令和4年10月からの改正
- 「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所 - 「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
令和6年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
厚生労働省では社会保険適用拡大特設サイトが開設されています!
動画やガイドブックでわかりやすく解説されているので、ぜひご覧ください♪
2021年8月より夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定基準が変わります!
厚生労働省から「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(令和3年4月30日保保発0430第2号、保国発0430第1号)が、公表されました。
これは、昭和60年に発出されていた同通達(昭和60年6月13日付け保険発第66 号・庁保険発第22号通知)を廃止し、令和3年8月1日から新しい認定基準を適用するものです。
新たな認定基準が設けられることとなったのは、令和元年に成立した改正健康保険法において、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」との附帯決議が付されたことによります。
用語解説
・保険者等:健康保険の運営主体のこと。全国健康保険協会の健康保険の被保険者である場合は厚生労働大臣、健康保険組合の被保険者の場合はその健康保険組合のことをいいます。
・被用者保険:全国健康保険協会管掌の健康保険、健康保険組合管掌の健康保険などのこと。国民健康保険は該当しない。
新たな認定基準は、次のように示されています!
1 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合
- 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多いほうの被扶養者とする。
- 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多いほうの1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者とする。
→相手方の年間収入が高くても、届出により主として生計を維持する者の被扶養者となる。
- いずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当またはこれに相当する手当(以下、「扶養手当等」という)が支給されている場合には、支給を受けている者の被扶養者として差し支えない。
- (4)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。
→年間収入が多いほうとの差額が1割以上の場合は「不認定通知」が発出。
上記の場合は妻のほうの保険者へ、夫へ発出された「不認定通知」を添えて届出をする。
(5)へ。
- (5)不認定通知とともに届出を受けた保険者等は、通知に基づいて届出を審査し、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間および土日祝日を除く)に、他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにしたうえで協議し、協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高いほうの被扶養者とする。
- (6)夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。
2夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合
(1)被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多いほうを主たる生計維持者とする。
(2)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。
(3)被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間および土日祝日を除く)に、不認定通知を発出した被用者保険の保険者等と協議し、協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多いほうを主たる生計維持者とする。
3 主たる生計維持者が健康保険法43条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、特例的に被扶養者を異動しないこととする。ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1または2の認定手続を行うこととする。
4 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の保険者等が認定することを確認してから削除する。
5 被扶養者の認定後、結果に異議がある場合には、被保険者または関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所所在地の地方厚生(支)局保険主管課長が関係保険者の意見を聞き、あっせんを行う。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 健康保険 共同扶養 被扶養者 認定基準
「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(令和3年4月30日保保発0430第2号、保国発0430第1号)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf
定時決定(算定基礎届)の時期になりました!
令和3年度の算定基礎届の提出時期が近づいてきました。
今年の提出期限は7月12日(月)です!
そろそろお手元に、日本年金機構より用紙が送付されているのではないでしょうか?
速やかに提出ができるよう今から準備を進めていきましょう!
ところで算定基礎届ってなんだっけ?
算定基礎届とは、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額を届出するものだよ。
まずは、令和3年4月~6月の3か月間に支払われた報酬額を確認だね!
年に一度、この算定基礎届をもとに厚生労働大臣が標準報酬月額を決定しなおすことを、定時決定というんだ
4月に昇給があった場合など、月額変更届の提出が必要なケースもあるから、要チェック!
提出対象者
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方(詳細はこちら「8月9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について」)
※上記(3)および(4)の方については、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄とした上で、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付してご提出ください。
※電子媒体申請および電子申請の場合は、上記(3)および(4)の方を除いて作成してください。
※上記(4)の方について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届をご提出ください。
手続き時期・場所・提出方法
毎年7月1日の被保険者について事業主が「被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者 算定基礎届」等を日本年金機構へ提出します。
今年の提出期間は7月1日~12日です。
日本年金機構のページに詳細とガイドブックが掲載されていますので、詳細は下記をご覧ください。
日本年金機構 定時決定(基礎算定届)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
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