厚生年金保険・健康保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加に関するリーフレットが公表されています

令和4年10月1日から、5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は社会保険への加入が必要となります!

適用の対象となる士業

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

適用に向けた準備を進めていきましょう。

また、令和4年10月になりましたら速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行いましょう!

健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)|国民年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html