雇用継続給付等の手続きにつき、 確認書類の写しの省略が可能になります!~令和3年8月1日から施行~

厚生労働省は 5月14日、以下の手続きについて、令和3年8月1日以降、原則、確認書類(払渡希望金融機関確認書類 通帳やキャッシュカードの写し等)の添付を省略するとしました。

育児休業給付金

  • 育児休業給付金受給資格確認票
  • 初回 育児休業給付金支給申請書

介護休業給付金

  • 介護休業給付金支給申請書

高年齢雇用継続給付金

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • 初回 高年齢雇用継続支給申請書

(マイナンバー提出により、運転免許証等の写しも省略可)

なお、手書きで申請書を作成する場合は、引き続き確認書類が必要になるから要注意!

厚生労働省からリーフレットが出ているからチェックしてみてね!

厚生労働省リーフレット

<育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします>

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf

<高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます>

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf