2020年8月から雇用保険の失業等給付の支給を受けるための「被保険者期間」の算入方法が変わります。

2020年8月1日より、雇用保険法の改正により失業等給付の支給を受けるための「被保険者期間」の算入方法が変わります。

【改正前】
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1カ月と計算。

【改正後】
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算。

厚生労働省では、改正後の離職証明書の記載方法も紹介しているリーフレットを公表しています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf