新型コロナウイルス感染時の労災補償及び傷病手当金の取扱いについて

従業員の方が新型コロナウイルスに感染した場合、労災補償や健康保険法等における傷病手当金の対象となります。

労災補償と傷病手当金の取扱いについて、厚生労働省にて以下のQ&Aが公表されております。


新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

業務に起因して感染したものであると認められる場合には労災補償、
業務災害以外の理由により感染したものは傷病手当金の対象になります。

Q&Aに詳細が公表されているのでチェックしてみましょう♪

1.労災補償

厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&Aに詳細が公表されておりますが、感染者の従事内容によって取扱いが以下のとおり異なっております。

【医療従事者や介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合】

業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

【医療従事者や介護従事者以外が新型コロナウイルスに感染した場合】

<感染経路が判明している場合>

感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。

<感染経路が判明しない場合>

労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
具体的には、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
他の業務でも、感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。

2022年8月10日に、厚生労働省より新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5-問8が更新されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-8

2.傷病手当金

こちらも厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&Aに詳細が公表されております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-8

また、傷病手当金につきましては、厚生労働省の以下の資料に詳細内容が公表されております。

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について (mhlw.go.jp)

以下のような内容が書かれているので、チェックしてみてください♪

Q&Aの一例

Q1 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(※)を、傷病手当金として支給することとなる。
(※)被保険者期間が 12 ヶ月に満たない者については、①当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額、又は②当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額、のいずれか低い額が算定の基礎となる。

Q2 被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金の支給対象となりうる。

Q3 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金の支給対象となりうる。

Q4 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、労務に服することができなかった期間に該当するのか。

A 従前より、医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間についても労務不能期間となり得ることとしている。
(中略)なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。

Q7 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。
なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされている。

Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金の支給対象となりうる。

Q13 被保険者が、新型コロナウイルス感染症の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものである。したがって、治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられた場合は、被保険者が疾病、負傷等の療養による労務不能と認められないため、傷病手当金は支給されない。
なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされている。

令和4年8月9日の事務連絡では、以下の取扱いが追加されました。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf

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【取材】デイリー新潮にスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚知世の記事が掲載されました!

2021年全日本ヨーヨー選手権大会競技中の様子(一般社団法人日本ヨーヨー連盟)


デイリー新潮
「ヨーヨーブーム再来 日本選手権3連覇中の「美人プレイヤー」は社会保険労務士で2児の母 スケバン刑事でも指南」

ヨーヨー社労士ことスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚 知世記事が掲載されました!

ヨーヨーブーム、ヨーヨーとの出会いから今後の展望についてお話しています。

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厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットが公表されています

厚生年金保険・健康保険の被保険者の適用要件が見直しが行われました。

2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、

令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。

今一度、雇用期間の見直し、確認をしてみましょう!

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます|被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html#cms41108

【2022年10月から適用】短時間労働者の適用拡大に関する資料が公表されています!

昨年7月にお知らせした、2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます! は覚えていますか?

もうすぐ適用が始まります。準備を進めてきましょう!

社内周知に困ったら、社会保険適用拡大特設サイトや、下のパンフレットを活用してみてください♪

お困りの場合は、お近くの社会保険労務士に早めにご相談ください!

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます|厚生労働省

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html#cmsEB4E4

【記事監修】結婚情報誌ゼクシィのWEB,アプリ掲載記事を監修しました!

スピカ社会保険労務士事務所代表の飯塚知世が

結婚情報誌ゼクシィのWEB、アプリ掲載記事の監修を担当いたしました!

掲載記事はこちらからご覧いただけます!

[卒花さん教えて!] 婚約~結婚・出産でもらえたお金&(得)サービス

https://zexy.net/article/app002206010/

どんな書類が必要か前もって調べておくと安心だね! !

申請期限が過ぎたらもらえない場合もあるからね!
ぜひ記事をご覧ください~!

雇用保険受給期間の特例新設に関するリーフレットが公表されています!

2022年7月1日から、離職後に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。

厚生労働省にて、リーフレットが公表されています。

これまで雇用保険の基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1年以内だったよね。

今回の特例によって、事業を開始した方が事業を行なっている期間の最大3年間は受給期間に算入しなくなりました!

つまり、会社員を辞めて新規で事業を開始し、その後事業を休廃業しても、また雇用保険を受給できることがあるんだね!

そうだね!特例申請には要件があるから、チェックしてみてください。

離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_26400.html

【取材】プロパートナーONLINEにスピカ社会保険労務士事務所代表飯塚知世のインタビュー記事が掲載されました!

株式会社アックスコンサルティング様運営のオンラインメディア
プロパートナーONLINE「注目士業に一問一答」のコーナーに

ヨーヨー社労士ことスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚 知世インタビュ―記事とインタビュー動画が掲載されました!

記事はこちら

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男女の賃金の差異の情報公表に関する改正省令案要綱、改正告示案要綱の諮問・答申が行われました

令和4年6月24日、第50回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が行われ、資料が公表されています。

議題

  • 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
  • 事業主行動計画策定指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)

配布資料

  • 資料1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案要綱(諮問)
  • 資料2 事業主行動計画策定指針の一部を改正する告示案要綱(諮問)
  • 資料3 男女の賃金の差異の開示の方針と省令等の関係性等
  • 資料4 「男女の賃金の差異」の計算について(補足説明)
  • 参考資料1 女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について(第49回労働政策審議会雇用環境・均等分科会資料1)

男女が平等に働きやすい社会に向けて、情報が公開されています!チェックしてみてください。

第50回労働政策審議会雇用環境・均等分科会|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26450.html

【WEB連載】第2回、第3回「HRテックを導入する」【アイデム 人と仕事研究所掲載】

株式会社アイデム様のWEBメディア人と仕事研究所にて、

スピカ社会保険労務士事務所 代表 飯塚知世 のWEB連載「おさえておきたい人事労務トレンド」の第2回、第3回が公開されています。

ぜひご覧ください!

記事はこちら↓

第2回では、HRテックを活用することで「人事労務業務にどのような変化をもたらすか」について、採用から雇用契約書の締結までの流れを見ながら紹介しています。

第3回では、入社時の社会保険手続きについて、HRテックおよび電子申請を活用するメリットについて紹介しています!

記事の執筆や登壇などのご依頼を受け付けております。お問い合わせからご連絡ください。

厚生年金保険・健康保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加に関するリーフレットが公表されています

令和4年10月1日から、5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は社会保険への加入が必要となります!

適用の対象となる士業

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

適用に向けた準備を進めていきましょう。

また、令和4年10月になりましたら速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行いましょう!

健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)|国民年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html