News Letter
スピカ社会保険労務士事務所 News Letter 2022年2月号(vol.2)

こんにちは!
スピカ社会保険労務士事務所です!
2022年2月号のNewsLetter vol.2をお届けします。
雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタート
◆雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?
令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。
これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
【適用要件】
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
◆手続きは本人が行うのが原則
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。
老後の生活資金や介護費用等のために、利用を検討する労働者もいるかもしれません。
ただし、この制度では、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続きを行う必要があります。
手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人から事業主に記載を依頼して、ハローワークに申し出ることになっています。
◆事業主に求められること
労働者から手続きに必要な証明を求められた場合は、速やかに対応しましょう。
また、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止めなどの不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。
マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生しますので、制度についてしっかりと理解し、対応していきましょう。

弊所コラムでも取り上げております↓↓
ワクチン接種証明書がスマートフォンアプリで取得できるようになりました
◆接種証明書アプリでできること
昨年12月20日から政府公式の「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」(以下、「接種証明書アプリ」という)の運用が開始されました。
このアプリは、今まで紙のみでの発行だった「新型コロナワクチン接種証明書」(以下、「接種証明書」という)をスマートフォン上で取得することができ、アプリを起動すれば接種証明書をいつでも表示することができるというものです。
接種証明書には、氏名、生年月日、接種記録等のほかにそれらの情報を含んだ二次元コードが記載されているため、他のスマートフォン等から二次元コードを読み込むことで内容を確認することができます。
また、海外用の接種証明書を取得すれば、海外渡航の際の入国審査時に利用できます。
◆接種証明書を取得する際に注意すべきこと
接種証明書アプリから接種証明書を取得するには、マイナンバーカードが必要(海外用の接種証明書の場合はパスポートも必要)です。
また、マイナンバーカードを受け取った際に設定した4桁の暗証番号の入力も必要です。3回間違えるとロックされるのでご注意ください。
スマートフォンとマイナンバーカードを密着させてカードの情報を読み取り、接種時の自治体を選択すると、接種証明書が発行されます。
なお、マイナンバーカードに旧姓併記がある方やパスポートに旧姓・別姓・別名の併記がある方は、現時点では接種証明書アプリからの接種証明書の取得はできないため、注意が必要です。
年末年始にかけ新型コロナウイルスの感染が再び拡大しています。今後の感染予防対策として、飲食店や観光施設の入場やイベント参加などの際に接種証明書アプリの活用や紙での接種証明書、陰性証明書の提示・確認が求められるケースが増えていくことも想定されます。
2月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
<1日>
○ 贈与税の申告受付開始<3月15日まで>[税務署]
<10日>
- 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
<16日>
- 所得税の確定申告受付開始<3月15日まで>[税務署]
※なお、還付申告については2月15日以前でも受付可能。
<28日>
- じん肺健康管理実施状況報告の提出[労働基準監督署]
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
- 固定資産税・都市計画税の納付<第4期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。
スピカ社会保険労務士事務所 News Letter 2022年1月号(vol.1)

あけましておめでとうございます!
平素はご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
2022年も、より一層のご支援お引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
スピカ社会保険労務士事務所では2022年1月より、「News Letter」と称しまして、
クライアントの皆様へ定期的にお知らせをお届けすることにいたしました。

こちらでは最新の法改正情報や労務管理上のお知らせ、労働・社会保険の手続きについてのトピックスなどをアップしてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

職場のハラスメント防止措置義務化への対応は進んでいますか?
◆4月から中小企業もパワハラ防止措置が義務化に
2020年6月1日にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されました。
中小企業については、2022年3月31日まではパワハラ防止措置は努力義務とされ、猶予期間が設けられていたところ、いよいよ2022年4月1日から義務化されます。
未対応という会社は、すぐにでも確認をしていきましょう。
◆パワハラ相談件数増加の企業が最多
一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が実施した「職場のハラスメント防止に関するアンケート結果」(調査期間2021年9月7日~10月15日、会員企業400社から回答)によれば、5年前と比較した相談件数として、パワーハラスメントに関する相談件数は、「増えた」が44.0%と最も多くなっています。
増加の理由として、「法施行に伴う社会の関心の高まり、相談窓口の周知の強化」などが挙げられています。
すでに施行済みである大企業の会員が多い経団連ですが、今後中小企業でも同様のことが予想されます。
◆効果的な取組みの例
本調査によれば、ハラスメント防止・対応の課題について、特に当てはまる上位3つとして、
「コミュニケーション不足」(63.8%)
「世代間ギャップ、価値観の違い」(55.8%)
「ハラスメントへの理解不足(管理職)」(45.3%)
が挙げられています。
これらへの効果的な取組み事例としては、ハラスメントに関する研修の実施、eラーニング実施、事案等の共有、コミュニケーションの活性化のための1on1ミーティングの実施、社内イベントの実施などが挙げられています。
ぜひ参考にしてみてください。
新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)実施
◆なぜ3回目が必要?
新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)実施について、厚生労働省がお知らせしています。
ワクチンの予防効果は時間の経過に伴い徐々に低下していくことが示唆されています。
このため、感染拡大防止および重症化予防の観点から、初回(1回目・2回目)接種を完了したすべての方に対して、追加接種の機会を提供することが望ましいとされています。
3回目接種は、初回と同様、無料で受けられます。
対象者は以下をすべて満たす方全員です。
○2回目接種を完了した日から、原則8カ月以上経過した方
○18歳以上の方
○日本国内での初回接種(1回目・2回目接種)または初回接種に相当する接種(海外や製薬メーカーの治験等での2回接種)が完了している方
◆追加接種までの流れ
接種を行う期間は、令和3年12月1日から令和4年9月30日までの予定です。
2回目の接種完了から原則8カ月以上後に接種できるよう、お住まいの市区町村から追加接種用の接種券等が送付されます。
初回(1回目・2回目)接種時と同様、実施している医療機関や会場を探し、予約をします。
なお、初回と同様に大学等での職域接種の実施も予定されています。
◆ワクチン接種は高い効果があるが、強制ではない
新型コロナワクチン接種を受けることは強制ではありません。
感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意志で接種を受けるものです。
ですから、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりしてはいけません。
厚生労働省では、ワクチン接種に関する情報提供ページを用意し、相談窓口も設置しています。不適切な取扱いのないよう、あらためて社内でルールを確認しておきましょう。
1月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
<11日>
- 源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和3年7月から12月までの
徴収分を1月20日までに納付
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
<31日>
- 法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]
- 給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]
- 固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]
- 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]
- 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>[労働基準監督署]
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険料納付<延納第3期分>
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
- 固定資産税に係る住宅用地の申告[市区町村]
<本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで>
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
- 本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]
自己紹介
皆様初めまして。
この度、1月よりスピカ社会保険労務士事務所にてお世話になることになりました、スタッフのIと申します!
前職では企業の人事におりまして、現在は社会保険労務士資格の受験生として代表 飯塚の下で学ばせていただいております。
文章を書くことも好きなので今回のNews Letterや下記のコラム等も担当させていただいております!
もしよろしければ読んでみてください。
趣味・特技:バドミントン(14年)・フットサル(7年)です。
今後ともどうぞよろしくお願いします!
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