【記事監修】freee株式会社「人事労務の基礎知識」に監修記事が掲載されました!

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「人事労務の基礎知識」にスピカ社会保険労務士事務所代表 飯塚 知世の監修記事が掲載されました!

社会保険とは? 雇用保険とはなにが違う?内容と加入条件の違い

有給休暇とは?有給休暇付与日数の計算方法を雇用形態別に詳しく説明します

社会保険って何のための制度なの?
有給休暇って誰でも取得できるの?
そんな疑問にポイントを押さえて分かりやすく説明しているよ♪

記事監修、執筆、取材のご依頼はお問い合わせフォームより受け付けております!

雇用調整助成金の特例の対象区域が更新されています!

雇用調整助成金では、まん延防止等重点措置によって、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けているよ!

そもそも雇用調整助成金ってなんだっけ?

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものだよ!
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となるって!

詳しくは厚生労働省のサイトを見てね♪

今回はその対象地域と期間に関する更新だね!

市ごとに地域設定されてるみたい……要チェック!

4月20日、まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例(地域特例)の対象区域として、新たにまん延防止等重点措置が講じられることとなった下記地域に関する情報が追加されました!

  • 埼玉県:さいたま市、川口市
  • 千葉県:市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市
  • 神奈川県:横浜市、川崎市、相模原市
  • 愛知県:名古屋市


まん延防止等重点措置を実施すべき期間:令和3年4月20日~令和3年5月11日
特例対象期間:令和3年4月20日~令和3年6月30日(予定の期間を含む)

厚生労働省のサイトでは、リーフレットやQ&Aが掲載されています。

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

スピカ社会保険労務士事務所では助成金に関してのご相談なども受け付けております♪

芸能従事者の労災保険特別加入対象拡大に関するリーフレットが公表されました!

厚生労働省は、令和3年4月1日から

新たに労災保険の特別加入が可能になる芸能従事者・アニメ制作者・柔道整復師・創業支援等措置に基づき事業を行う人を対象にしたリーフレットを公表しています。


リーフレットには、主に次のような内容が盛り込まれています。

特別加入制度とは
特別加入のメリット
給付内容
対象
加入手続 

どういう人が対象なの?

対象

【芸能従事者】

1)芸能実演家、(2)芸能製作作業従事者 

【アニメ制作者】

アニメーション制作関係の作業をする人

【柔道整復師】

柔道整復師の資格保有者  

【創業支援等措置に基づき事業を行う人】

それぞれの対象者に向けたリーフレットが、厚生労働省にて公表されています。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

厚生労働省『令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります』

どうやって加入するの?

加入手続 

  • (1)本人から特別加入団体への「特別加入に関する変更届」の提出
  • (2)特別加入団体から所轄の労働基準監督署を通じて、「特別加入申請書」または「特別加入に関する変更届」を都道府県労働局長に提出

スピカ社会保険労務士事務所には、代表・飯塚をはじめ、芸能従事者との関わりが深いスタッフも在籍しております。現場のリアルな声を取り入れておりますので、個人の方のご相談もお受けしております。

下のお問い合わせフォームからご相談ください!

ホームページをリニューアルしました!

この度、スピカ社会保険労務士事務所のホームページを全面リニューアルいたしました!

お客様のご相談に寄り添えるように、コンテンツを増やし、より見やすくデザインを刷新しております。

これからも引き続き、最新の情報を発信してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

今後の更新をお楽しみに!

2020年8月から雇用保険の失業等給付の支給を受けるための「被保険者期間」の算入方法が変わります。

2020年8月1日より、雇用保険法の改正により失業等給付の支給を受けるための「被保険者期間」の算入方法が変わります。

【改正前】
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1カ月と計算。

【改正後】
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算。

厚生労働省では、改正後の離職証明書の記載方法も紹介しているリーフレットを公表しています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf

profile

はじめまして。
ヨーヨー社労士®こと飯塚知世です。

横浜市港北区で開業している社会保険労務士、
ヨーヨーパフォーマーです。

大手企業から中小企業まで複数の会社でバックオフィス業務全般を経験し
2017年5月に第一子出産のわずか3ヵ月半後に開業。

開業当初より
情報のクラウド化によるペーパーレス
各種手続きの電子申請
SaaSの活用

代表、スタッフ共に子育て中のため
働く場所と時間にとらわれない事務所運営をしています。
実体験に基づく、バックオフィス業務の効率化、クラウド化支援に強みがあります。
社労士事務所の経営以外にも、ヨーヨー専門店の経営や地域の子育て支援団体と協力したイベントの開催など幅広く活動しております。

得意とする業界

音楽、ゲーム、映像、芸能といったエンタメ業界のバックオフィスで長く働いていました。
20代前半は働きながら声優を目指し、養成所を経てプロダクション所属の経験があります。
ヨーヨーパフォーマーでもあるので、芸能人へのヨーヨーの指導やスタントとして
バラエティ、ドラマ、映画制作現場に参加してきました。

現場も、バックオフィスも知っている社労士は珍しいと思います。

このようなお悩みご相談ください
  • 業界特有の労務管理に関するご相談
  • クリエイティブ職の評価制度
  • クリエイターへの年金、社会保険制度のレクチャー
  • 働き方改革への対応(長時間労働、休暇、勤怠管理等)

特技

ヨーヨー

学生時代よりテレビ、映画、イベントへの出演
全国大会女性部門優勝、世界大会男女混合部門での決勝進出など
日本で(世界で)一番ヨーヨーが上手い社会保険労務士だと
自負しております。横浜 綱島でヨーヨーショップやうやうを経営

2020~2022年全日本ヨーヨー選手権大会Women’s Freestyle部門優勝
(3連覇)

ヨーヨー社労士で商標登録済み
(商標登録番号: 第6268754号 )

行政協力、アドバイザー

行政協力

  • 東京都社会保険労務士会新宿支部労働環境モニタリング調査員
  • 新宿年金事務所 算定基礎届相談員
  • 医療労務コンサルタント

アドバイザー

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MFクラウド公認シルバーメンバー

ジョブカン認定アドバイザー

SmartHRアドバイザー

取材、記事執筆(他多数)