スピカ社会保険労務士事務所 News Letter 2022年2月号(vol.2)
投稿日:2022.02.03

こんにちは!
スピカ社会保険労務士事務所です!
2022年2月号のNewsLetter vol.2をお届けします。
雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタート
◆雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?
令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。
これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
【適用要件】
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
◆手続きは本人が行うのが原則
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。
老後の生活資金や介護費用等のために、利用を検討する労働者もいるかもしれません。
ただし、この制度では、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続きを行う必要があります。
手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人から事業主に記載を依頼して、ハローワークに申し出ることになっています。
◆事業主に求められること
労働者から手続きに必要な証明を求められた場合は、速やかに対応しましょう。
また、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止めなどの不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。
マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生しますので、制度についてしっかりと理解し、対応していきましょう。

弊所コラムでも取り上げております↓↓
ワクチン接種証明書がスマートフォンアプリで取得できるようになりました
◆接種証明書アプリでできること
昨年12月20日から政府公式の「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」(以下、「接種証明書アプリ」という)の運用が開始されました。
このアプリは、今まで紙のみでの発行だった「新型コロナワクチン接種証明書」(以下、「接種証明書」という)をスマートフォン上で取得することができ、アプリを起動すれば接種証明書をいつでも表示することができるというものです。
接種証明書には、氏名、生年月日、接種記録等のほかにそれらの情報を含んだ二次元コードが記載されているため、他のスマートフォン等から二次元コードを読み込むことで内容を確認することができます。
また、海外用の接種証明書を取得すれば、海外渡航の際の入国審査時に利用できます。
◆接種証明書を取得する際に注意すべきこと
接種証明書アプリから接種証明書を取得するには、マイナンバーカードが必要(海外用の接種証明書の場合はパスポートも必要)です。
また、マイナンバーカードを受け取った際に設定した4桁の暗証番号の入力も必要です。3回間違えるとロックされるのでご注意ください。
スマートフォンとマイナンバーカードを密着させてカードの情報を読み取り、接種時の自治体を選択すると、接種証明書が発行されます。
なお、マイナンバーカードに旧姓併記がある方やパスポートに旧姓・別姓・別名の併記がある方は、現時点では接種証明書アプリからの接種証明書の取得はできないため、注意が必要です。
年末年始にかけ新型コロナウイルスの感染が再び拡大しています。今後の感染予防対策として、飲食店や観光施設の入場やイベント参加などの際に接種証明書アプリの活用や紙での接種証明書、陰性証明書の提示・確認が求められるケースが増えていくことも想定されます。
2月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
<1日>
○ 贈与税の申告受付開始<3月15日まで>[税務署]
<10日>
- 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
<16日>
- 所得税の確定申告受付開始<3月15日まで>[税務署]
※なお、還付申告については2月15日以前でも受付可能。
<28日>
- じん肺健康管理実施状況報告の提出[労働基準監督署]
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
- 固定資産税・都市計画税の納付<第4期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。