スピカ社会保険労務士事務所 News Letter 2022年1月号(vol.1)
投稿日:2022.01.11

あけましておめでとうございます!
平素はご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
2022年も、より一層のご支援お引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
スピカ社会保険労務士事務所では2022年1月より、「News Letter」と称しまして、
クライアントの皆様へ定期的にお知らせをお届けすることにいたしました。

こちらでは最新の法改正情報や労務管理上のお知らせ、労働・社会保険の手続きについてのトピックスなどをアップしてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

職場のハラスメント防止措置義務化への対応は進んでいますか?
◆4月から中小企業もパワハラ防止措置が義務化に
2020年6月1日にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されました。
中小企業については、2022年3月31日まではパワハラ防止措置は努力義務とされ、猶予期間が設けられていたところ、いよいよ2022年4月1日から義務化されます。
未対応という会社は、すぐにでも確認をしていきましょう。
◆パワハラ相談件数増加の企業が最多
一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が実施した「職場のハラスメント防止に関するアンケート結果」(調査期間2021年9月7日~10月15日、会員企業400社から回答)によれば、5年前と比較した相談件数として、パワーハラスメントに関する相談件数は、「増えた」が44.0%と最も多くなっています。
増加の理由として、「法施行に伴う社会の関心の高まり、相談窓口の周知の強化」などが挙げられています。
すでに施行済みである大企業の会員が多い経団連ですが、今後中小企業でも同様のことが予想されます。
◆効果的な取組みの例
本調査によれば、ハラスメント防止・対応の課題について、特に当てはまる上位3つとして、
「コミュニケーション不足」(63.8%)
「世代間ギャップ、価値観の違い」(55.8%)
「ハラスメントへの理解不足(管理職)」(45.3%)
が挙げられています。
これらへの効果的な取組み事例としては、ハラスメントに関する研修の実施、eラーニング実施、事案等の共有、コミュニケーションの活性化のための1on1ミーティングの実施、社内イベントの実施などが挙げられています。
ぜひ参考にしてみてください。
新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)実施
◆なぜ3回目が必要?
新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)実施について、厚生労働省がお知らせしています。
ワクチンの予防効果は時間の経過に伴い徐々に低下していくことが示唆されています。
このため、感染拡大防止および重症化予防の観点から、初回(1回目・2回目)接種を完了したすべての方に対して、追加接種の機会を提供することが望ましいとされています。
3回目接種は、初回と同様、無料で受けられます。
対象者は以下をすべて満たす方全員です。
○2回目接種を完了した日から、原則8カ月以上経過した方
○18歳以上の方
○日本国内での初回接種(1回目・2回目接種)または初回接種に相当する接種(海外や製薬メーカーの治験等での2回接種)が完了している方
◆追加接種までの流れ
接種を行う期間は、令和3年12月1日から令和4年9月30日までの予定です。
2回目の接種完了から原則8カ月以上後に接種できるよう、お住まいの市区町村から追加接種用の接種券等が送付されます。
初回(1回目・2回目)接種時と同様、実施している医療機関や会場を探し、予約をします。
なお、初回と同様に大学等での職域接種の実施も予定されています。
◆ワクチン接種は高い効果があるが、強制ではない
新型コロナワクチン接種を受けることは強制ではありません。
感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意志で接種を受けるものです。
ですから、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりしてはいけません。
厚生労働省では、ワクチン接種に関する情報提供ページを用意し、相談窓口も設置しています。不適切な取扱いのないよう、あらためて社内でルールを確認しておきましょう。
1月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
<11日>
- 源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和3年7月から12月までの
徴収分を1月20日までに納付
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
<31日>
- 法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]
- 給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]
- 固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]
- 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]
- 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>[労働基準監督署]
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険料納付<延納第3期分>
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
- 固定資産税に係る住宅用地の申告[市区町村]
<本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで>
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
- 本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]
自己紹介
皆様初めまして。
この度、1月よりスピカ社会保険労務士事務所にてお世話になることになりました、スタッフのIと申します!
前職では企業の人事におりまして、現在は社会保険労務士資格の受験生として代表 飯塚の下で学ばせていただいております。
文章を書くことも好きなので今回のNews Letterや下記のコラム等も担当させていただいております!
もしよろしければ読んでみてください。
趣味・特技:バドミントン(14年)・フットサル(7年)です。
今後ともどうぞよろしくお願いします!