厚生労働省より、令和4年度の雇用関係助成金パンフレットが公開されました!

厚生労働省より、令和4年度の雇用関係助成金に関するパンフレットが公開されています。

パンフレットには、

A.雇用維持関係の助成金
B.再就職支援関係の助成金
C.転職・再就職拡大支援関係の助成金
D.雇入れ関係の助成金
E.雇用環境の整備関係などの助成金
F.仕事と家庭の両立支援関係などの助成金
G.人材開発関係の助成金

について、それぞれ掲載されています。

厚生労働省のサイトには簡略版も公開されています!

困ったときにはチェックしてみてください♪

厚生労働省 事業主の方の雇用関係助成金

雇用関係助成金検索ツールにより、取扱内容や対象者のキーワードから助成金を検索することができます♪

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)が令和4年度から変わります

「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる”職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度です。

令和4年4月からの改正育児・介護休業法の施行に伴い、制度内容の見直しが行われました。

1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

①男性労働者が育児休業を取得した場合

男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成を見直しています

<変更前>

主な要件:

・男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりのための取り組みを行うこと

・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること

※対象の男性労働者に対して、育児休業の取得を個別に後押しする取り組みを行った場合、加算して支給(個別支援加算)

対象:大企業、中小企業

助成額:人数、育児休業取得期間に応じて変動

<変更後(第1種)> ※NEW※

主な要件:

・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること

・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること

※育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣含む)した場合、加算して支給(代替要員加算)

対象:中小企業のみ

助成額:20万円(1事業主1回限り)

    ※代替要員加算:20万円(代替要員が3人以上の場合45万円)

☆こちらのタイプは「第1種」となります。

②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(第2種)

上記第1種の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成(第2種)※NEW※が新設されました。

主な要件:

・第1種の支給を受けていること

・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること

・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること

・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係るもののほかに2名以上いること

対象:中小企業のみ

助成額:育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから

    ・1年以内:60万円<75万円>

    ・2年以内:40万円<65万円>

    ・3年以内:20万円<35万円>

 ※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額

※「男性労働者が育児目的休暇を取得した場合」の助成は廃止されます。

2.育児休業等支援コース

業務代替支援 ※NEW※

これまで「代替要員確保時」と「職場復帰時(職場支援加算)」において実施していた代替要員確保に対する支援内容が、「業務代替支援」として見直されますが、主な要件・対象・助成額に大きな変更点はありません。

〇代替要員確保時

・育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること

・労働者が3ヵ月以上の育児休業を取得すること

・上記労働者を原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること

・育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)すること

※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合、加算して支給(有期雇用労働者加算)

〇職場復帰時(職場支援加算)

・育休復帰支援プランを作成し、労働者の3ヵ月以上の育児休業取得後、原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること

※育児休業取得者の業務を社内の他の労働者に代替させ、業務の見直し・効率化を行うとともに、当該業務を代替した労働者に対して増額して賃金を支払った場合、加算して支給(職場支援加算)

〇業務代替支援 ※NEW※

【新規雇用】

・育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること

・労働者が3ヵ月以上の育児休業を取得すること

・上記労働者を原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること

・育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)すること

【手当支給等】

・育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること

・労働者が3ヵ月以上の育児休業を取得すること

・上記労働者を原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること

・育児休業取得者の業務を社内の他の労働者に代替させ、業務の見直し・効率化を行うとともに、当該業務を代替した労働者に対して増額して賃金を支払うこと

※【新規雇用】【手当支給等】ともに、育児休業取得者が有期雇用労働者の場合、加算して支給(有期雇用労働者加算)

対象:中小企業のみ

助成額:対象労働者1人あたり

   〇業務代替支援 ※NEW※

    【新規雇用】47.5万円<60万円>

    【手当支給等】10万円<12万円>

    有期雇用労働者加算:9.5万円<12万円>

    1事業主あたり1年度10人まで5年間支給

   

   〇職場復帰時28.5万円<36万円>

※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額

◎厚生労働省のHPはこちら◎

キャリアアップ助成金が変わります(令和4年4月1日以降変更点)

「キャリアアップ助成金」は非正規労働者の正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

令和4年4月1日以降、キャリアアップ助成金の制度見直しに伴う変更が予定されています。

令和4年3月31日までに正規への転換をされる場合には、令和3年度現在の条件で転換が可能です。

令和4年4月1日以降の正規転換からは今回の変更が適用されますのでご注意ください。

速報段階ですので、詳細な続報が参りましたら引き続きお知らせいたします。

正社員化コース・障害者正社員化コース

正社員化コースのみ

<一部廃止>

有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止

【変更前】

①有期→正規:1人あたり 57万円

②有期→無期:1人あたり 28万5千円※廃止

③無期→正規:1人あたり 28万5千円

①有期→正規:1人あたり 57万円

②無期→正規:1人あたり 28万5千円

両コース共通改正事項

<正社員定義の変更>

・現行:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

改正後:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

    ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

<非正規雇用労働者定義の変更>

・現行:6ヶ月以上雇用している有期または無期雇用労働者

改正後:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を

6ヶ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

例)契約社員と正社員とで異なる賃金規程(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

賃金規定等共通化コース

<一部廃止>

対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。

・賃金規定等共通化コースとは
労働協約就業規則の定めるところにより、その雇用す有期雇用労働者等に関して、正規労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

1事業所あたり 57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>)
                          <1事業所あたり1回のみ>

 ※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
  ・対象労働者1人あたり 20,000円<24,000円> (15,000円<18,000円>)
                             <上限20人まで>


↑この部分が廃止となります。


<>は生産性の向上が認められる場合の額、()内は大企業の場合

賞与・退職金制度導入コース

(旧諸手当制度等共通化コース)

<支給要件の変更>

諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止

賞与または退職金の制度新設への助成へと見直し

〇旧制度

①賞与 

②家族手当(廃止)

③住宅手当(廃止)

④退職金 

⑤健康診断制度(廃止)

※①~④の制度は正社員と共通化必須(同額または同一の算定方法)

〇新設制度

①賞与

②退職金

※非正規雇用労働者に対する制度新設のみで助成可

(正社員との共通化は必須ではない)

<一部廃止>

対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。

短時間労働者労働時間延長コース

<支給要件の緩和および時限措置の延長>

社会保険の適用拡大をさらに進めるため、以下の措置を取ります。

〇延長すべき週所定労働時間の要件を緩和

週5時間以上→週3時間以上

〇助成額の増額措置等を延長

令和4年9月末→令和6年9月末(予定)

●詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください!●

雇用調整助成金の特例の対象区域が更新されています!

雇用調整助成金では、まん延防止等重点措置によって、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けているよ!

そもそも雇用調整助成金ってなんだっけ?

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものだよ!
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となるって!

詳しくは厚生労働省のサイトを見てね♪

今回はその対象地域と期間に関する更新だね!

市ごとに地域設定されてるみたい……要チェック!

4月20日、まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例(地域特例)の対象区域として、新たにまん延防止等重点措置が講じられることとなった下記地域に関する情報が追加されました!

  • 埼玉県:さいたま市、川口市
  • 千葉県:市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市
  • 神奈川県:横浜市、川崎市、相模原市
  • 愛知県:名古屋市


まん延防止等重点措置を実施すべき期間:令和3年4月20日~令和3年5月11日
特例対象期間:令和3年4月20日~令和3年6月30日(予定の期間を含む)

厚生労働省のサイトでは、リーフレットやQ&Aが掲載されています。

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

スピカ社会保険労務士事務所では助成金に関してのご相談なども受け付けております♪

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)2020年8月1日現在版が公表されました!

2020年8月11日に厚生労働省より
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年8月1日現在版が公表されました!

変更履歴が公表されないため、どこが変更になったのか分からない…
新旧並べて一つ一つチェックしていて時間がかかるなぁ…

前回の公表は6月12日版だね!
お忙しい事業主さま、担当者さまの時間短縮のために、
スピカ社会保険労務士事務所ではDiffcheckerを使用し独自に直近公表分との差分、変更箇所を公開しています!

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版) 新旧比較 はこちら
赤が6月12日版、緑が8月1日版
https://www.diffchecker.com/2FcYJiVL

最新情報は厚生労働省雇用調整助成金ページよりご確認下さい
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇用調整助成金支給要領【2020年6月12日版】が公表されました!

2020年6月13日に厚生労働省より
雇用調整助成金支給要領【6月12日版】
緊急雇用安定助成金支給要領【6月12日版】が公表されました!

変更履歴が公表されないため、どこが変更になったのか分からない…
新旧並べて一つ一つチェックしていて時間がかかる…

スピカ社会保険労務士事務所ではDiffcheckerを使用し独自に直近公表分との差分、変更箇所を公開しています!



雇用調整助成金支給要領 主な変更箇所
■ 1111a 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(緊急対応期間特例)(令和2年4月10日施行・令和2年4月22日改定・令和2年5月19日改定・令和2年6月 12日改定)

雇用調整助成金 新旧比較 (赤が5月19日版、緑が6月12日版)
https://www.diffchecker.com/3h1z3VEn


緊急雇用安定助成金支給要領 主な変更箇所
■ 1205 新型コロナウイルス感染症に伴う事業活動の縮小に伴う特例(緊急対応期間特例)(令和2 年4月10 日施行・令和2年4月17 日改定・令和2年6月12 日改定)

■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(簡素化特例)(令和2
年5月19日施行・令和2年6月12日改正)

緊急雇用安定助成金 新旧比較 (赤が5月19日版、緑が6月12日版)
https://www.diffchecker.com/CQXwSVrb

最新情報は厚生労働省雇用調整助成金ページよりご確認下さい
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇用調整助成金支給要領【5月19日版】が公表されました!

2020年5月19日に厚生労働省より
雇用調整助成金支給要領【5月19日版】
緊急雇用安定助成金支給要領【5月19日版】が公表されました!

変更履歴が公表されないため、どこが変更になったのか分からない…
新旧並べて一つ一つチェックしていて時間がかかる…

お困りの方も多いかと思います!
お忙しい事業主さま、担当者さまの時間短縮のために、スピカ社会保険労務士事務所ではDiffcheckerを使用し独自に直近公表分との差分、変更箇所を公開しています!



雇用調整助成金支給要領 主な変更箇所
■ 1113a 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(簡素化特例) (令和2年5月19日施行)

雇用調整助成金 新旧比較 (赤が5月1日版、緑が5月19日版)
https://www.diffchecker.com/S6SR91Gk

緊急雇用安定助成金支給要領 主な変更箇所
■ 1207 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(簡素化
特例)(令和2年5月19日施行)

緊急雇用安定助成金 新旧比較 (赤が5月1日版、緑が5月19日版)
https://www.diffchecker.com/PirxJNtX

5月20日より雇用調整助成金オンライン受付システムによる申請が可能となります。 ※システム障害により延期となりました

最新情報は厚生労働省雇用調整助成金ページよりご確認下さい
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇用調整助成金FAQ【2020年5月11日版】が公表されました!

厚生労働省より雇用調整助成金FAQ【5月11日版】が公表されました!
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf

前回更新の4月27日版からの変更点として、問87が追加されています。

問87 医療機関の従事者が濃厚接触者に該当する場合や、当該濃厚接触者に対
して保健所から就業停止要請が行われた場合は支給対象となりますか。

答 雇用調整助成金は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、事業主が
労働者を休業させた場合に支給するものです。
そのため、雇用調整助成金の助成対象となった医療機関の事業主が、保健所
から就業停止要請が出ているか否かにかかわらず、感染拡大防止のために、濃
厚接触者である従業員を休ませた場合については、当該濃厚接触者である従業
員を対象労働者として含めることができます(令和2年1月24日からの特例
措置で対象としています。)。
ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった
場合は、労働の能力がないことになるため、対象労働者として含めることがで
きません。このため、勤務する医療機関に特別休暇制度等がある場合には、こ
の休暇制度等を活用して休暇させることがのぞましいと考えます。

スピカ社会保険労務士事務所ではDiffcheckerを使用し、
独自に直近公表分との差分、変更箇所を公開しています。

雇用調整助成金FAQ 4月27日版→5月11日版差分チェック
https://www.diffchecker.com/0uFh1IHa

赤が4月27日版、緑が5月11日版

雇用調整助成金支給要領【5月1日版】が公表されました!

2020年5月2日に厚生労働省より
雇用調整助成金支給要領【5月1日版】
緊急雇用安定助成金支給要領【5月1日版】が公表されました!

  • 変更履歴が公表されないため、どこが変更になったのか分からない…
  • 新旧並べて一つ一つチェックしていて時間がかかる…

お困りの方も多いかと思います!
お忙しい事業主さま、担当者さまの時間短縮のために、スピカ社会保険労務士事務所ではDiffcheckerを使用し独自に直近公表分との差分、変更箇所を公開しています。

雇用調整助成金支給要領 変更箇所
■1109a 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例
 生産量要件の特例
 短時間休業の特例
■1112a 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(協力要請期間特例)(令和2年5月1日改定)

雇用調整助成金 新旧比較 (赤が4月22日版、緑が5月1日版)
https://diffchecker.com/BsDK8P21

緊急雇用安定助成金支給要領 変更箇所
■ 1204 新型コロナウイルス感染症に伴う事業活動の縮小に伴う特例
 生産量要件の特例
■1205 新型コロナウイルス感染症に伴う事業活動の縮小に伴う特例(緊急対応期間特例)
 短時間休業の特例
■ 1206 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(協力要請期間特例)(令 和2年5月1日改定)

緊急雇用安定助成金 新旧比較 (赤が4月22日版、緑が5月1日版)
https://www.diffchecker.com/GGQwphZC

支給要領は厚生労働省雇用調整助成金ページ
◇申請手続きよりダウンロード可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html